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交通事故にあったら

請求出来る損害について

交通事故の被害者が請求できる損害には、どのようなものがあるのでしょうか?

損害賠償金の計算方法
交通事故による損害のうち、賠償が認められるのは
  • 治療関係費(治療費、交通費、入院雑費等)
  • 休業損害…交通事故による受傷によって休業した場合の収入減
  • 後遺症による逸失利益…基礎収入、認定された後遺障害等級等により決まります
  • 死亡による逸失利益…基礎収入、就労可能年数等により決まります
  • 慰謝料…死亡した場合、一家の支柱等具体的事情により増減されます
     ケガをした場合、さらに
     ・入通院慰謝料…入通院期間による
     ・後遺障害慰謝料…後遺障害等級による
  • 物損

以上のような被害者の損害から、過失割合に応じて支払われる金額が決まります。

具体的には、以下のとおりです。
傷害関係
1 治療費
2 通院交通費
通院に必要な交通費です。自動車で通院した場合も認められます(ガソリン代は1キロあたり15円算定します。)。タクシー通院については、傷害の内容から必要な場合に限られますので注意が必要です。
3 休業損害
交通事故による受傷のため休業した期間について認められます。サラリーマンの場合は、事故前3か月の給与の支給額を90で割って1日あたりの基礎収入を算定し、これに休業日数をかけます。
自営業者の場合は確定申告書の所得を365で割って1日あたりの基礎収入を算定し、これに休業日数をかけます。
申告と実際の所得が異なる場合は、実際の所得となりますが、実際の所得を立証するには通帳への振込、注文書、領収書等帳票類等客観的な証拠が必要とされます。
4 入通院慰謝料
入通院期間について、裁判所の基準で認められます。重傷と軽傷で基準が異なります。重傷で1か月入院、6か月通院した場合は、149万円です。
5 入院雑費
1日について1500円です。
後遺障害関係
6 逸失利益
後遺障害による労働能力の低下により将来の減収を算定して認められます。具体的には、自賠責保険の基準表が用いられており、各等級に応じて、労働能力の喪失率が決められています。
喪失期間は原則として、67歳までですが、むちうち症等の神経症状の場合は治癒することが多いので3年~5年に短縮されます。
事故前の年収×労働能力喪失率×喪失期間のライプニッツ係数となります。
ライプニッツ係数とは、収入は将来毎月もらうものですから、これを一時にもらうので将来の中間利息を控除するための係数で労働能力喪失期間より少なくなります。
年齢40歳、年収500万円の人が、10級の後遺障害の認定を受けた場合
500万円×0.27×14.643=1976万8050円となります。
7 後遺障害慰謝料
後遺障害に応じて等級ごとに定められています。10級の場合は550万円です。
死亡関係
8 逸失利益
基本的には後遺障害と同じですが、死亡の場合は次のとおり、生活費を控除します。
被害者が一家の支柱
被扶養者1人の場合 40%
被扶養者2人以上の場合 30%
被害者が女性の場合 30%
被害者の男性の場合 50%
9 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者2400万円
その他 2000万円~2200万円
物損関係
10 車の修理費、買換費用
11 代車費用
12 事故で破れた服や壊れた持ち物等の費用
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